相続税の納付はいつまでに終わらせなければいけない?
相続税の納付はいつまでに終わらせなければいけない?
相続税の納付ですが、これは相続が発生したとき、即ち対象となる人が亡くなってから10か月以内に行うことが求められます。
遅れると延滞税が課せられることとなり、本来のものよりも納税金額が上がってしまいます。
10か月というと相当に長いように感じますが、遺族にとっては必ずしもそうではなかったりします。
そもそも最初のうちは悲しみもあって相続税の話どころではないかもしれませんし、法事とかお墓のことなども無視することはできません。
これらは別に10か月というようなことはなく、亡くなった直後から断続的に発生しますのでこちらに優先して対応することのほうが多いでしょう。
また、相続は家族や親戚を巻き込んで実施しなければならず、お葬式のように喪主一人に任せていれば何とかなるとか、その決断が重要ということもありません。
普段あまり付き合いのない親戚ともうまく話しをまとめなければならず、赤の他人よりも難しかったりすることもあります。
相続税の申告で開始を知った日とは?行方不明の場合は?
相続税の申告をするときには、相続開始を知った日から数えて10か月以内とされています。
しかし、「開始を知った日」とはいつのことなのか、気になる人は少なくありません。
多くの人の開始日は、死亡した日から数えることになります。
死亡診断書に書かれた日付が死亡日となり、その日から解されることが多いです。
除籍日と呼ばれている亡くなった人の死亡日を役場でそろえておくことも、日にちを知るうえで重要です。
ただし、亡くなった人が行方不明の場合などは別で、普通失踪と特別失踪では開始する日が大きく異なります。
普通の失踪、つまり家を出て行方が分からなくなった場合は「生死不明から7年が経過した日」、特別失踪とは台風に巻き込まれて行方不明になった場合など、事故や事件で行方不明となった場合です。
民法では「危難が去ったあと1年間行方が明らかでないとき」に、その人の死亡届を提出して開始日とすることができます。
相続税の申告も、その日からです。